労務Q&A

試用期間の法的性格と本採用拒否について

Q.当社では社員を採用する際に、入社後3ヵ月を試用期間として設けており、その期間は正規社員としての適格性を判定する期間にしております。このたび、2ヵ月ほど前に採用した社員がおりまして、当該社員の上司と同僚より、当該社員の勤務態度がよくなく、自己中心的で協調性に欠けるとの報告がありました。正規社員としては不適格と考えられるため試用期間終了後に本採用を拒否しようと思い、根拠固めのための調査をしましたところ、この上司は当該社員をあまり指導、教育することなく、むしろ、無視していたようです。ただ、当社としましては周囲に及ぼす影響等を考慮して、本採用を拒否するか少なくとも賃金減額等の処置をしたいと考えておりますが可能なのでしょうか。

A.会社は、社員を採用するに当り面接等を実施しながら応募者の適格性を判断しますが、会社にとって有為な人材か否かを短時間の面接で判断するのは困難を極めます。

そこで、採用を決定して入社させ、一定期間において各人の能力、資質等を調査し正規社員としての適格性を判断するための期間として試用期間を置くわけです。その法的性格としては、本採用後と同様に労働契約が成立していることになりますが、労働者の不適格性を理由とする解約権が留保されていると解されております(三菱樹脂事件判決)。

貴社におかれましては、上司は当該社員をあまり指導しておられなかったということですので、本採用を拒否すること、すなわち、労働契約の解約については客観的に合理的な理由が認められない可能性が高く、仮に本採用を拒否すればいわゆる解雇権の濫用に該当すると判断されるでしょう。

また、周囲に及ぼす影響を考慮するとしても、本人の協調性欠如とされている具体的事情を調査し、本人にも事情を聞き、仮にその事情が認められたならば本人に対して充分に注意、指導を行うべきであり、どうしても改善が難しいのであればチームワーク等をさほど必要としない他の部署への配置転換等を検討してみてください。

次に、賃金の減額についてですが、本採用後の賃金は労働契約締結時に定められ「書面の交付」により「明示」されており、使用者が一方的に不利益に変更することは許されません。

ただ、労働契約法第8条で「労働者及び使用者は、その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定されており労働者の同意があれば、本採用後の賃金を減額することは可能です。

ただし、賃金減額の同意が労働者の意思に基づいてなされた(すなわち、強迫されたり、だまされたりしていないかどうか)が問われますので、同意を得る際には、いかなる理由で減額する必要があるのかを説明し、同意を明記した書面にサインを得ておく等の周到さが必要になります。

また、減額についても無制限になしうるものではなく、給与規程等で賃金表や各種手当の支給基準が明示されていて該当する場合には、少なくともその基準内での減額ということになりますし、支給基準が明示されていない場合には受忍限度が改めて判断されることになります。

碇宏介

碇 宏介(いかり こうすけ)

社会保険労務士・行政書士

1959年生まれ。大学卒業後、学校法人勤務を経て碇労務管理事務所に入職。労務顧問業務のかたわら、受験予備校での講師職、経営者協会での講演等を行う。平成20年に社会保険労務士法人碇人事労務センターを設立し、代表社員に就任する。その間、大手総合病院、専門病院等で人事制度策定、人事考課者訓練、中間管理職研修を行う。人事制度構築のほか、社内規程整備、労務相談などを積極的にこなしている。

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