年金受給権の二重課税
Q.先日ニュースで、遺族が相続により取得した生命保険金を年金形式で受け取った場合における所得税の課税について、最高裁で違法であるとする判決が出たと報じられていました。その具体的内容を教えてください。
A.本年7月6日、最高裁判所は年金受給権に相続税を課税し、更にその年金に対して所得税を課税することが違法な二重課税であるとして納税者側の主張を認める判決を言い渡しました。その判決理由で年金の各支給額のうち、将来支払われる年金額の現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一であるとし、課税当局が、相続で取得した年金受給権と実際に支払を受けた年金とは別のものとして長年行ってきた課税実務を否定したことになります。
最高裁判決の内容
- (相続により取得するものには所得税を課さないとしている所得税法第9条第1項第15号の趣旨は、同一の経済的価値に対する相続税と所得税との二重課税を排除したものと解されるとし、年金受給権に係る年金の各支給額のうち、相続時の現在価値として年金受給権の評価額に含まれる部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものであることから所得税の課税対象とはならないと結論付けました。
- 年金の方法で支払われる保険金は、基本債権としての年金受給権を指し、相続税法第24条(平成22年改正前平成22年5月号税務Q&A参照)の定期金給付契約に関する権利に当たるものとしたうえで、年金受給権をどうみるかの検討が行われました。本件では、年金年額が230万円、年金の受給期間が10年、定期金の権利の価額は60%で評価されているため、2,300万円×60%=1,380万円が年金受給権として相続税の課税対象とされており、この価額は、将来受け取るべき年金2,300万円を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し、この1,380万円と残存期間に受けるべき年金総額2,300万円の差額920万円は、各年金の現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するとされました。
- 今回争点となった被相続人の死亡日を支給日とする第1回の年金については、支給額230万円と死亡時の現在価値230万円とが一致することから、すべて所得税の対象とならないため、これに所得税を課することはできないとされました。
- 今回の最高裁判決では、年金の支払いをする生命保険会社の源泉徴収についても言及しており、生命保険会社が行った年金に対する源泉徴収は適法と判断されました。そのため、今後、生命保険会社が年金の支払いをする際、法令改正等が行われない限りは、これまでどおり源泉徴収を行うこととなり、還付等については納税者が確定申告等によって受けることになります。
今後の対応
今回の最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されたことを受け、財務大臣から、以下の方針が発表されていますので、今後の税務当局の対応には、特に注意が必要となるでしょう。更正の請求による対応
これまでの法令解釈を変更し、所得税が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付されることになります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定次第、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくとしています。5年を超える部分の対応
5年を超える部分に係る納税の救済については、制度上の対応が必要になるとし、法的な措置が必要なのか政令改正で済むのかについてはこれから検討するとしています。過去5年分を超える納税分については、対応策が決まり次第、適切に対処するとしています。その他の対応
生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない事項については、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいとしています。
山口 淳一(やまぐち じゅんいち)
税理士・CFP®認定者
1967年生まれ。大学卒業後、某税理士受験校の専任講師として財務諸表論、法人税法及び消費税法の教鞭をとる。税理士事務所に勤務の後、平成15年9月に税理士法人YCAを設立し、代表社員に就任する。その後、事業承継や企業再生等の支援を事業目的とする(株)福岡企業統治コンサルティングの代表取締役に就任する。M&Aを含む企業組織再編や相続対策及び事業承継などを得意とし、企業統治の支援業務等を積極的に行っている。















